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【企業法務・労務】新型コロナウイルスの影響によって従業員が休業した場合の給与支払いについて

2020年3月12日

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,従業員を休業させた場合の給与の支払いについて多くのご相談をいただいています
 まず,従業員が発熱して休業する場合,従業員の感染,発熱について,使用者の責めに帰すべき事情があるような場合を除き,原則として給与や手当を支払う義務はありません。
 但し,年次有給休暇が残っている場合や,私傷病手当の支給制度がある場合は,これを使用することを促すことができます。
 また,従業員のお子様の学校の臨時休業によって従業員が休みをとるという場合にも,給与や手当を支払う義務はありません。
 但し,新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し,年次有給化とは別途,有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金が創設されました。条件を満たせば,支払った賃金相当額が助成されますので,積極的にご検討下さい。詳しくは,下記をご参照ください。
「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」

 次に,発熱しておらず,「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても,就労可能な状態にある人について,感染の疑いがあるとして休業させる場合には,一般的に平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要があります。
 また,顧客からのキャンセルにより仕事がなくなり,従業員を休業させる場合については,使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し,不可抗力と言えるか否かを判断することとされており,不可抗力と言えなければ平均賃金の100分の60以上の休業手当てを支払わなければならない可能性があります。
 今後,国によって様々な対策が講じられると思いますので,可能な範囲で,従業員の安全や生活に配慮し,柔軟な対応を講じたいものです。
 現時点で当職が入手している経産省の最新の対策パンフレット等を添付いたしますので,ご参照ください。資金繰りなどの支援策や相談窓口が整理されています。
 なお,厚生労働省から,以下のような情報提供がなされていますので,参考になさってください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)





【離婚】お客様の声③

2019年9月25日

お客様からいただいたアンケートの一部をご紹介いたします。
喜んでいただけるのが何よりの励みになります。ありがとうございます。
(筆跡による特定を避けるため画像処理を行っております。)


20歳代・女性
相談して良かったです。
事務所の利益よりも,相談者の利益を考えていただいて


20歳代・女性
初めて弁護士さんと話すのでとても緊張していましたが,とても気さくで親身になって最善策を考えて下さいました。
これからもよろしくお願い致します。


【離婚】お客様の声②

2019年9月13日

お客様からいただいたアンケートの一部をご紹介いたします。
喜んでいただけるのが何よりの励みになります。ありがとうございます。
(筆跡による特定を避けるため画像処理を行っております。)


30代 女性
話を親身になって聞いて頂き,安心感がありました。
調停の事など不安な事が多いですが,相談に乗って頂き助かりました。
有難うございました。


40代 女性
話の内容は分かりやすく納得がいくまで説明して頂きました。
今後,諸事情などで困った時にまた相談させていただきたく思います。


【離婚】お客様の声①

2019年9月6日

お客様からいただいたアンケートの一部をご紹介いたします。
喜んでいただけるのが何よりの励みになります。ありがとうございます。
(筆跡による特定を避けるため画像処理を行っております。)


20代 女性
親身に相談にのってくださり,お金のことだけでなく,気持ちや時間のことなど寄りそってお話ししていただいてスッキリしました。
納得できる結果になるかどうかはまだ分からないですが,自分の気持ちを最優先にしていきたいと思います。
ありがとうございました。


30代 女性
インターネットで見つけただけできたのですが,ホームページにもありましたように,私の気持ちに寄りそい,アドバイスいただけました。
毎日,毎晩,不安でたまらない日が続いてましたが,まっくらな中,少し明かりが見えた気がして,がんばろう!という気持ちが強くなりました。
本当に来て良かったです。


【企業法務・飲食業】未成年者への酒類提供

2019年6月7日

ご存知の通り,満20歳未満の人はお酒を飲んではいけません。
また,飲食店にも,満20歳未満の人へのお酒の提供は禁止されており,未成年者であることを知ってお酒を提供した場合には,50万円以下の罰金に処せられます(未成年者飲酒禁止法第1条第3項,第3条第1項)。
では,飲食店側が,客が満20歳未満だと知らなかった場合はどうでしょうか?
例えば,大学生のグループが来店した際に,全員が満20歳に達しているか否かを見た目で判断することはできませんよね。
上記の罰金は,未成年者であることを知ってお酒を提供した場合にのみ課されますので,飲食店側が知らなければ適用はありません。
しかし,未成年者飲酒禁止法第1条第4項は,罰則はないものの,飲食店等に,満20歳に達しない人の飲酒を防止するために年齢確認その他の必要な措置を講じる義務を課しています。
よって,客が満20歳未満であることを知らずにお酒を提供した場合であっても,確認などの措置が不十分であれば,未成年者飲酒禁止法第1条第4項違反となります。
この場合,罰則はないのですが,例えば,未成年者が急性アルコール中毒に罹患したり,交通事故に遭ったり,第三者にけがをさせた場合には,年齢確認等の必要な措置を怠った飲食店にも損害賠償責任が認められる可能性があります。
大学生のグループなど,未成年者が混ざっている場合が多く,未成年者が飲酒する可能性が高いと考えられる客には,学生証による年齢確認を行うなど,しかるべき措置を取る必要があるでしょう。
それによって帰ってしまう客もいるかもしれませんが,そういう対応を評価する客も必ずいます。
法律を守って営業することが,企業発展の大前提です。



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