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2014年の御礼。

2014年12月31日

紅白を見ながら更新しております(笑)。
依頼者の皆様、お世話になった皆様、そして事務所スタッフのみんな、本年も大変お世話になりました。
当事務所は、皆様のおかげで、本年も少しではありますが成長することができました。
本当にありがとうございました。
私の来年の抱負は、これまでの人生で一番頑張った一年にすることです。
かなりハードルが高いですが、頑張ります。
この休みに課題をリストアップしているのですが、今時点ですごい量です(汗)。
来年は今年以上に、スキルの向上、サービスの向上に励みます。何卒、応援のほどよろしくお願いいたします。
写真は今日の岩清尾八幡です。完全に初詣モードなのに人が誰も写っていません。結構レアかと。



医師面談。

2014年11月29日

今日は土曜日ですが、受任している交通事故案件の関係で、某整形外科にお邪魔しました。
お忙しいにもかかわらず、快く意見書の作成をお引き受けいただきました。
先生にお話をお聞きし、ここのところ頭を悩ませていた問題が一挙に解決しました。
やはり、餅は餅屋といいますか。素人考えで悩むより専門家に相談すべきですね。
仕事柄、たくさんの医師にお会いしますが、弁護士から見て頼もしいのは、お話がしやすく、こちらの意図の汲み取りが速くて正確であり、かつ、説明のわかりやすい先生です。
今日お会いした先生は、まさにそういう先生でした。
そのせいか、朝から患者さんもいっぱいでした。その中に、顔見知りの損害保険会社の社員さんも。やっぱりいい病院知ってますね(笑)。
早速、今日伺ったお話をもとに書面の作成に入ります。
今週も、土曜日はお仕事です。
来週からは、当事務所は土曜日も営業し、事務職員も出勤します。電話対応も可能ですので、是非ご利用ください。
写真は、先週の峰山公園です。今年は紅葉がきれいですね。



土曜日の営業を開始します。

2014年11月13日

これまで、当事務所は土曜日を休業日としていましたが、12月から土曜日も営業を始めることになりました。
以前より、お仕事のご都合などで土曜日の法律相談を希望される方は相当数いらっしゃっいましたし、弁護士も事務所で仕事をしている日も多かったため、土曜日も営業したいとは思っていました。
このたび、事務職員の協力や、ビルオーナーのご理解により、土曜日の営業を開始することができることとなりました。
最初の土曜営業日は12月6日となります。香川高松にお住まいの方で、平日のご相談が難しいという方は、ぜひ、ご利用ください。本日よりご予約を受け付けております。


【交通事故被害電話無料相談】の開始について。

2014年11月4日

当事務所では、電話による【交通事故被害無料電話相談】を開始しました。
電話による相談を実施している弁護士事務所は、テレビやネットで広く広告を行っている事務所を除くと、香川では珍しいと思います。
当事務所でも従来は実施していませんでした。
その一番の理由は、電話のみでは詳細な事実関係の聞き取りや、ご意向の確認が難しい場合があるからです。ですから、事実関係が複雑な事案や一概には方針が立てにくいような事案については、電話相談のみによる解決は難しいかもしれません。
もっとも、法律相談のニーズは、必ずしもそのような事案ばかりではなく、ご質問をいただき、それに対してお答えするだけで解決する事案もありますし、応急処置といいますか、さしあたっての対応のみであればお電話でお答えできる場合もあります。
そのようなニーズにお応えすべく、当事務所でも電話無料相談を実施することにしました。
当面は、四国四県在住の方の交通事故被害に限定し、初回無料で実施します。
相手方保険会社から提示があったものの妥当な金額かどうかがわからない場合など、とりあえずご相談いただければと思います。
ご相談は、当事務所の営業時間内(平日9:00~18:00)に087-811-0870までお電話ください。
すぐに対応できる弁護士がいる場合にはその場で対応しますし、いない場合には電話相談のご予約をおとりします。
電話相談のみのご利用でも何ら問題はありませんし、引き続き面談によるご相談を行うことも、もちろん可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。


わかりやすい「車両保険」

2014年10月27日

「自分にも過失がある事故」で触れた保険のうち、車両保険についてご説明します。
車両保険は、交通事故による衝突によって、自動車が壊れた場合などに保険金が支払われる保険です。
この保険金は、自動車に損害が発生すれば支払われますので、相手がいない自損事故でも原則として支払われますし、相手がある事故でも、相手に過失があるか否かなどとは関係なく支払われます。
ですから、過失割合について相手方との協議がまとまらない場合にも早期に保険金の支払いを受けることができますし、自分の過失が大きく相手方に賠償を求められない場合でも保険金の支払いを受けることができ、修理費等の自己負担を避けることができます。
支払われる保険金の額は、修理が可能な場合には修理費相当額となり、修理が不可能な場合や修理費が協定保険価額を上回る場合には、原則として協定保険価額となります。
この協定保険価額とは、車両保険の契約時に、被保険自動車の市場販売価格相当額を協定して決める金額です。保険証券に記載されています。
このように、車両保険はあったら便利なのですが、車両保険を付けると自動車保険の保険料がかなりアップします。修理費用の高い高級車の場合には付ける場合が多いですが、一般的な自動車の場合は付けていない方も多いようです。
車両保険については、さまざまな特約が用意されており、保険金が支払われる場合を限定することで保険料を下げることもできます。
事故が多いと言われている香川県に住んでいる我々としては、車両保険を付けるかどうか、また、つけるとしてもどのような内容の保険にするか、しっかり考えておきたいものです。
また、車両保険については、実際に事故が起こった場合にも使用するかどうか判断を迷うところではあります。
上記のとおり、車両保険金は、事故の過失割合にかかわらず支払われますので、事故の相手方の過失が大きい場合でも保険金を請求できます。
しかし、保険金を請求すると、保険契約の等級はダウンしますので、次回の契約時から保険料がさらにアップしてしまいます。
実際に事故にあった場合には、相手方の対応、相手方の任意保険加入の有無、事故の態様、車の損傷の程度などから、車両保険を使用するか否か考える必要があります。当事務所では交通事故のご相談の際、保険金請求に関するご相談にも応じておりますので、保険証券をご持参のうえ、ご相談ください。


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