2016年10月7日
当事務所では,現在,勤務弁護士を募集しています。
現在求職活動中の司法修習生,移籍を検討している弁護士の方,興味がありましたら,是非ご連絡ください。応募要項については,日弁連のひまわり求人・求職ナビを参照してください。
当事務所のパートナーは,いずれも56期の藤本尊載と藤本英子です。
藤本尊載の主な業務内容は,交通事故(保険会社側・被害者側),各種損害賠償(製造物責任,施設賠償等),中小企業法務,一般民事です。
藤本英子の主な業務内容は,離婚,相続等の家事事件です。
勤務弁護士には,両パートナーから事案を配点し,パートナーとの共同で事案処理を行うことになりますので,事務所で扱う全ての分野について経験を積むことができます。
66期の勤務弁護士が1名,常勤の事務スタッフが3名所属しています。
事務所のメンバーは,みんな性格が穏やかで,和気あいあいとやっています。
髙松は,人口の割にインフラが充実していますし街もきれいです。瀬戸内海や里山の自然にも恵まれており,住むには最高です。
髙松に地縁はないけれど,気に入って高松で弁護士登録している人も何人もいますので,現在大都市で弁護士登録している方で,地方移住等お考えの方も是非ご応募ください。
2016年4月23日
先日,交通事故被害事案について和解が成立しました。
この事案は,被害が重大であるにもかかわらず,加害者は不起訴処分となり,なおかつ,自賠責保険についても2割の重過失減額が行われたという事案でした。
自賠責保険は,原則として,被害者に過失がある場合でも過失相殺を行わずに全額が支払われます。
しかしながら,被害者の過失が7割以上8割未満の場合は2割を,8割以上9割未満の場合は3割を,9割以上10割未満の場合は5割を重過失減額として減額することになっています。
つまり,本件について自賠責保険は,被害者の過失を7割以上8割未満と認定していたわけです。
検察官も,不起訴処分にしたことからすると,被害者の過失は重いと判断したのでしょう。
しかし,私と柴田弁護士はご相談をうけ,実況見分調書等の検討を行った結果,被害者に7割以上8割未満もの過失があるという認定は不当であると考え,訴訟提起に踏み切りました。
その結果,先日,被害者の過失を55%とする内容の和解にこぎつけることができました。
被害が重大であるにもかかわらず刑事処分が不起訴になったケースでは,加害者側保険会社も,被害者の過失が極めて重いという判断をする場合が多いです。
しかし,不起訴処分はあくまでも検察官の判断によるものであり,裁判所はこれに拘束されません。
また,被害が重大である場合には,過失割合が1割変わるだけでも賠償額は大きく変わります。
まずは,弁護士にご相談されることをお勧めします。
2016年4月8日
新年度になりました。
この4月で,当事務所は設立まる9年を迎え,10年目に入りました。
大阪弁護士会から登録替えをして,ゼロから事務所を始めたころがなつかしいですね。
今年は,設立10周年の節目に向けて,依頼者の方にとってより身近で,より利用しやすく,より頼りがいのある法律事務所となるべく,準備を進めていきたいと思っています。
さて,4月は企業,役所とも異動のシーズンです。弁護士には基本的に異動は無いのですが,今年は,大変お世話になった企業の方々が何人も異動して行かれました。
自分に転勤がないのは良いのですが,仲よくしていただいていた方々を見送るのは結構寂しいです。
他方で,今年は,司法修習時代の同クラスの友人が高松の役所に配属されてくるという嬉しい異動もありました。今から飲むのが楽しみです。
写真は,一昨日の石清水尾八幡の桜です。春はいいですね!
2016年2月26日
藤本尊載です。
当事務所では,数年前から,毎年司法修習生の指導担当弁護士を引き受けています。
司法修習生とは,「司法試験合格後に、最高裁判所に任用されて、司法研修所などで法律実務を修習中の者に対する呼称」(wikipedia)です。平たく言うと,将来,裁判官,検事,弁護士になる研修生です。
今年も,正月明けから今日までの約2か月間,当事務所で司法修習生を預かっていました。非常に優秀で性格の良い人でしたので,こちらも楽しく2か月を過ごさせていただきました。
また,先日,以前私の事務所で預かっていた修習生が,自身が書いた記事が掲載された雑誌を送ってくれました。
短い期間ですし,大したことはできないのですが,自分が研修に携わった修習生が活躍してくれるのは大変うれしいことです。
また,こうして報告してくれるのが本当にうれしいです。ありがとう!
2016年2月24日
先日,カイロプラクティックの施術ミスがあったとして,顧客から1000万円以上の損害賠償を求められた事案について,勝訴判決を獲得しました。
私は,被告であるカイロプラクターの代理人を務め,施術ミスが存在しないこと,原告が主張する症状と施術との間に因果関係が存在しないことなどを主張,立証しました。
判決は,原告の請求を棄却するというもので,全面勝訴判決です。
近時,顧客の権利意識が向上し,業種を問わず顧客からのクレームが増加しています。
その中には,もちろん正当なものもありますが,明らかに不当であったり,訴え自体は本当かもしれないが,その原因が事業者のミスによるものか判然としないものなども多数あります。
かようなリスクに対し,事業者や従業員が,不十分な知識のもとに中途半端な対応を行ってしまうと,呼び出されて長時間拘束されたり,時間や手間ばかりかかって,結局解決できないということが多々あります。
事業者のリスク対応は,当事務所の得意分野の一つです。
リスク対応は弁護士にお任せいただき,本業に集中していただくことが,もっとも合理的かつ早期の解決につながります。