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【離婚】お客様の声③

2019年9月25日

お客様からいただいたアンケートの一部をご紹介いたします。
喜んでいただけるのが何よりの励みになります。ありがとうございます。
(筆跡による特定を避けるため画像処理を行っております。)


20歳代・女性
相談して良かったです。
事務所の利益よりも,相談者の利益を考えていただいて


20歳代・女性
初めて弁護士さんと話すのでとても緊張していましたが,とても気さくで親身になって最善策を考えて下さいました。
これからもよろしくお願い致します。


【離婚】お客様の声②

2019年9月13日

お客様からいただいたアンケートの一部をご紹介いたします。
喜んでいただけるのが何よりの励みになります。ありがとうございます。
(筆跡による特定を避けるため画像処理を行っております。)


30代 女性
話を親身になって聞いて頂き,安心感がありました。
調停の事など不安な事が多いですが,相談に乗って頂き助かりました。
有難うございました。


40代 女性
話の内容は分かりやすく納得がいくまで説明して頂きました。
今後,諸事情などで困った時にまた相談させていただきたく思います。


【離婚】お客様の声①

2019年9月6日

お客様からいただいたアンケートの一部をご紹介いたします。
喜んでいただけるのが何よりの励みになります。ありがとうございます。
(筆跡による特定を避けるため画像処理を行っております。)


20代 女性
親身に相談にのってくださり,お金のことだけでなく,気持ちや時間のことなど寄りそってお話ししていただいてスッキリしました。
納得できる結果になるかどうかはまだ分からないですが,自分の気持ちを最優先にしていきたいと思います。
ありがとうございました。


30代 女性
インターネットで見つけただけできたのですが,ホームページにもありましたように,私の気持ちに寄りそい,アドバイスいただけました。
毎日,毎晩,不安でたまらない日が続いてましたが,まっくらな中,少し明かりが見えた気がして,がんばろう!という気持ちが強くなりました。
本当に来て良かったです。


【企業法務・飲食業】未成年者への酒類提供

2019年6月7日

ご存知の通り,満20歳未満の人はお酒を飲んではいけません。
また,飲食店にも,満20歳未満の人へのお酒の提供は禁止されており,未成年者であることを知ってお酒を提供した場合には,50万円以下の罰金に処せられます(未成年者飲酒禁止法第1条第3項,第3条第1項)。
では,飲食店側が,客が満20歳未満だと知らなかった場合はどうでしょうか?
例えば,大学生のグループが来店した際に,全員が満20歳に達しているか否かを見た目で判断することはできませんよね。
上記の罰金は,未成年者であることを知ってお酒を提供した場合にのみ課されますので,飲食店側が知らなければ適用はありません。
しかし,未成年者飲酒禁止法第1条第4項は,罰則はないものの,飲食店等に,満20歳に達しない人の飲酒を防止するために年齢確認その他の必要な措置を講じる義務を課しています。
よって,客が満20歳未満であることを知らずにお酒を提供した場合であっても,確認などの措置が不十分であれば,未成年者飲酒禁止法第1条第4項違反となります。
この場合,罰則はないのですが,例えば,未成年者が急性アルコール中毒に罹患したり,交通事故に遭ったり,第三者にけがをさせた場合には,年齢確認等の必要な措置を怠った飲食店にも損害賠償責任が認められる可能性があります。
大学生のグループなど,未成年者が混ざっている場合が多く,未成年者が飲酒する可能性が高いと考えられる客には,学生証による年齢確認を行うなど,しかるべき措置を取る必要があるでしょう。
それによって帰ってしまう客もいるかもしれませんが,そういう対応を評価する客も必ずいます。
法律を守って営業することが,企業発展の大前提です。



【企業法務・内部関係】会社,法人の内部紛争への備え

2019年5月24日

 最近,よくご相談いただく内容として,企業内部の経営権を巡る争いがあります。
 ビジネスパートナーと共同で会社を設立する場合,多くの方が,まさかパートナーと揉めることなどないだろうと考えます。わざわざ揉めそうな人と事業を始める方もいませんからね。
 ところが,他人同士が一緒にいると,経営方針や考え方違いのために仲違いしてしまうことは少なからずあります。
 そのような場合,特に少人数で始めた会社では大きな問題が生じます。
 例えば,二人で合同会社を設立した場合,業務執行の決定は,定款に特段の定めがない限り,二人の社員の過半数によって行われます(会社法590条2項)。そのため,実際には二人の意見が一致しない限り業務執行に関する決定はできないことになり,二人が仲違いして話し合いができなくなると,業務執行の決定が全くできなくなってしまいます。
 仮に,単独で業務執行を行った場合,損害賠償責任等を問われる可能性があります。
 このような場合に備え,特定の業務執行の決定については,定款で代表社員に委任したり,協議が整わない場合の定めを置くなど,事前の制度設計が必要です。
 株式会社を,半々の出資で設立した場合などにも同じような問題が起こり得ます。
 会社設立に当たって,紛争に備えた定款作成,株主間契約などができればベストですし,定款変更や株主間契約は,会社設立後も可能です。できれば,揉める前にご相談ください。


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