【民事信託】民事信託契約の案件を受任しました。
2017年11月20日
最近,テレビで特集が組まれたり,何かと話題の民事信託ですが,当事務所でも,今回初めて民事信託契約書の作成業務を受任しました。
今回,当事務所で検討した民事信託は,財産管理の負担軽減や,詐欺等による財産減少の防止のために,高齢になったご両親の財産を息子さんが管理するという内容です。
後見と異なり,ご両親が元気なうちから利用できますし,裁判所が関与しませんので柔軟な設計が可能です。
業務を進める中で驚いたのが,信託した預金を管理するための信託専用口座の開設について,もともと預金があった某協同組合では開設できないと言われ,香川県で一番有名な地方銀行の本店でも今まで開設したことが無いということで,行内で検討して返事をくれるという話になったことです。
香川県内でも,まだあまり実績は無いのでしょうね。
民事信託は,裁判所が関与せず柔軟性が高い反面,契約書がきちんとしていないと,うまく機能しません。一例を挙げると,信託法上,委託者(本件ではご両親)は受託者(本件では息子さん)をいつでもどんな理由でも解任することができますが,将来的に委託者の判断能力が低下する可能性からすると,契約書で別段の定めを置くことを検討する必要があります。
民事信託のように柔軟性が高く,契約書の精度が問われる案件は,登記や税ももちろん関係しますが,やはり弁護士向きの業務のように思います。