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【企業法務・労務】台風など自然災害で出勤できない場合の給与は支払う必要があるか?雇い主に責任がある場合は?

2018年9月5日

台風や地震など,自然災害が原因で従業員が出勤できない場合や,会社自体を休業せざるを得ない場合,従業員の給与は,支払う必要があるのでしょうか。
雇用契約書や,就業規則に定めがある場合はそれによりますが,それらが無いか,明確な定めがない場合,民法や労働基準法の適用を受けることになります。
民法536条は,次のように定めています。

第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

これにより,自然災害など,雇い主の責任でも,従業員の責任でもない休業の場合には,民法536条第1項により,給与を支払う必要はありません。
他方,雇い主の責任による休業の場合には,民法536条第2項により,給与を支払う必要があります。
もっとも,民法536条2項は,いわゆる任意規定とされており,当事者間の合意により適用を排除できます。ですから,雇い主と従業員が合意すれば,同条項の適用を排除し,雇い主の責任による休業の場合でも給与を支給しないとすることができそうです。
しかし,雇い主の故意や過失による休業の場合に,給与の支払い義務を免除するという特約は,公序良俗に違反し,無効となる可能性があります。
また,労働基準法には,次のような規定があります。

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

生産設備の故障などにより,休業を余儀なくされる場合,就労させていないにも関わらず給与を支払うというのは,休業によって収入も断たれる雇い主にとって酷です。他方,従業員の生活の糧も確保する必要がありますから,就業規則や雇用契約により,使用者の責めに帰すべき休業等の場合には,平均賃金の60%の休業手当を支払う旨を定めておくのが望ましいでしょう。
貴社の就業規則や雇用契約書はどうなっていますか?一度ご確認を。


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