2014年11月13日
これまで、当事務所は土曜日を休業日としていましたが、12月から土曜日も営業を始めることになりました。
以前より、お仕事のご都合などで土曜日の法律相談を希望される方は相当数いらっしゃっいましたし、弁護士も事務所で仕事をしている日も多かったため、土曜日も営業したいとは思っていました。
このたび、事務職員の協力や、ビルオーナーのご理解により、土曜日の営業を開始することができることとなりました。
最初の土曜営業日は12月6日となります。香川高松にお住まいの方で、平日のご相談が難しいという方は、ぜひ、ご利用ください。本日よりご予約を受け付けております。
2014年11月4日
当事務所では、電話による【交通事故被害無料電話相談】を開始しました。
電話による相談を実施している弁護士事務所は、テレビやネットで広く広告を行っている事務所を除くと、香川では珍しいと思います。
当事務所でも従来は実施していませんでした。
その一番の理由は、電話のみでは詳細な事実関係の聞き取りや、ご意向の確認が難しい場合があるからです。ですから、事実関係が複雑な事案や一概には方針が立てにくいような事案については、電話相談のみによる解決は難しいかもしれません。
もっとも、法律相談のニーズは、必ずしもそのような事案ばかりではなく、ご質問をいただき、それに対してお答えするだけで解決する事案もありますし、応急処置といいますか、さしあたっての対応のみであればお電話でお答えできる場合もあります。
そのようなニーズにお応えすべく、当事務所でも電話無料相談を実施することにしました。
当面は、四国四県在住の方の交通事故被害に限定し、初回無料で実施します。
相手方保険会社から提示があったものの妥当な金額かどうかがわからない場合など、とりあえずご相談いただければと思います。
ご相談は、当事務所の営業時間内(平日9:00~18:00)に087-811-0870までお電話ください。
すぐに対応できる弁護士がいる場合にはその場で対応しますし、いない場合には電話相談のご予約をおとりします。
電話相談のみのご利用でも何ら問題はありませんし、引き続き面談によるご相談を行うことも、もちろん可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。
2014年10月27日
「自分にも過失がある事故」で触れた保険のうち、車両保険についてご説明します。
車両保険は、交通事故による衝突によって、自動車が壊れた場合などに保険金が支払われる保険です。
この保険金は、自動車に損害が発生すれば支払われますので、相手がいない自損事故でも原則として支払われますし、相手がある事故でも、相手に過失があるか否かなどとは関係なく支払われます。
ですから、過失割合について相手方との協議がまとまらない場合にも早期に保険金の支払いを受けることができますし、自分の過失が大きく相手方に賠償を求められない場合でも保険金の支払いを受けることができ、修理費等の自己負担を避けることができます。
支払われる保険金の額は、修理が可能な場合には修理費相当額となり、修理が不可能な場合や修理費が協定保険価額を上回る場合には、原則として協定保険価額となります。
この協定保険価額とは、車両保険の契約時に、被保険自動車の市場販売価格相当額を協定して決める金額です。保険証券に記載されています。
このように、車両保険はあったら便利なのですが、車両保険を付けると自動車保険の保険料がかなりアップします。修理費用の高い高級車の場合には付ける場合が多いですが、一般的な自動車の場合は付けていない方も多いようです。
車両保険については、さまざまな特約が用意されており、保険金が支払われる場合を限定することで保険料を下げることもできます。
事故が多いと言われている香川県に住んでいる我々としては、車両保険を付けるかどうか、また、つけるとしてもどのような内容の保険にするか、しっかり考えておきたいものです。
また、車両保険については、実際に事故が起こった場合にも使用するかどうか判断を迷うところではあります。
上記のとおり、車両保険金は、事故の過失割合にかかわらず支払われますので、事故の相手方の過失が大きい場合でも保険金を請求できます。
しかし、保険金を請求すると、保険契約の等級はダウンしますので、次回の契約時から保険料がさらにアップしてしまいます。
実際に事故にあった場合には、相手方の対応、相手方の任意保険加入の有無、事故の態様、車の損傷の程度などから、車両保険を使用するか否か考える必要があります。当事務所では交通事故のご相談の際、保険金請求に関するご相談にも応じておりますので、保険証券をご持参のうえ、ご相談ください。
2014年10月20日
「自分にも過失がある事故」で触れた保険のうち、人身傷害補償保険についてご説明します。
一般的な書籍などでは、人身傷害補償保険は、「被保険者自身が、いわゆる人身傷害事故によって被った損害について、責任の確定や過失割合の決定を待たずに保険契約(約款)上の損害額の算定基準により算定された金額が支払われる保険」などと説明されています。
ようは、事故で怪我をした時に、自分に責任があっても、相手の責任があっても、その辺がはっきりしなくても、とりあえず保険金を払ってもらえる保険ということです。
ここで疑問がわいてくるのが、「どんな事故でも払ってもらえるの?」「どれだけ払ってもらえるの?」というところです。
まず、「どんな事故でも払ってもらえるの?」については、保険によってかなり差があります。
自分の車を運転している時の事故については大体保険金が支払われますが、歩いていて車にはねられた場合や、自転車で転んで怪我をした場合については、約款や特約の内容によって払ってもらえる場合と払ってもらえない場合があります。
また、保険に入っている人だけでなく、その両親、配偶者、子供の事故にも適用される場合が多いです。
ご自身の保険の内容を確認してみることをお勧めします。
次に、「どれだけ払ってもらえるの?」ですが、慰謝料の基準が裁判基準よりも低いことと、保険契約時に設定した上限があること以外は、通常の損害賠償とほぼ同様の基準で払ってもらえます。
ですから、ご自身の収入に見合った上限を設定しておけば、仮に、自分の過失が100パーセントの事故であっても、きちんと補償を得られるわけです。
交通事故は、日常生活の中で怪我をする大きな原因の一つです。とりわけ、事故が多いと言われている香川県に住んでいる我々としては、きちんと備えをしておきたいものです。
また、事故にあわれた場合には、きちんと保険金を請求する必要があります。当事務所では交通事故のご相談の際、保険金請求に関するご相談にも応じておりますので、保険証券をご持参のうえ、ご相談ください。
2014年9月24日
今日の夜から東京に来ています。
明日から2日間、日本損害保険協会の医研センターで、朝から晩まで医療研修を受けます。
交通事故案件を扱う弁護士にとって医学的知識は不可欠であり、第一線の臨床医の講義をうけられる機会は大変貴重です。
日常業務も忙しい中で2日間事務所を空けて研修に充てる以上、しっかりと勉強してきます。