当事務所の代表である藤本尊載弁護士は、平成15年に弁護士登録をし、交通事故に実績のある大阪の法律事務所での勤務を経て、平成19年に当事務所を開設しました。
弁護士登録以降、常時多数の交通事故案件を抱えており、お受けしたご相談は、およそ1200件、ご依頼を受け解決した交通事故案件は700件以上(平成28年4月現在)に上ります。
また、日本交通法学会に所属するとともに、事務所内外にて研修を重ね、日々研鑽を行っております。
むち打ち案件から、骨折による機能障害、脳損傷による全身麻痺、高次脳機能障害、CRPS、死亡案件まで、あらゆる事案において、示談交渉や訴訟はもちろん、後遺障害等級認定、異議申立についてまで、豊富な経験と実績があります。
弁護士に委任するか否かによって、得られる賠償金額に大きな差が出る可能性のある事案については、着手金無料にて受任することが可能です。例えば、12級以上の後遺障害等級認定がされ、かつご自身の過失が少ない事案や、ご自身の過失は大きいが障害が重い事案などについては、弁護士に委任することで、ご自身で交渉をされる場合よりも大幅に賠償金額が増える可能性があります。
具体的な事案に即しての判断となりますので、ご相談の際に弁護士よりご説明いたします。
交通事故に遭うと、その直後から保険会社との交渉が始まります。
一般の方が保険会社の担当者と交渉を行うのは、心理的にも時間的にも大きな負担となります。
また、どのような病院に通えば良いのか、受診の際に気を付けるべきことは何か、整骨院にも通うことができるのか、仕事を休んだ場合の補償はどうなるのかなど、わからないことがたくさん出てくると思います。当事務所では、事故直後からの対応についてご相談をお受けし、最終解決のために今何をすべきかについて、丁寧にアドバイスいたします。また、事故直後から保険会社との交渉を全てお引き受けすることも可能です。
お怪我が重く後遺障害が残る場合、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることになります。
後遺障害等級の認定は自賠責保険が定める基準によって行われますが、提出する診断書の内容や申請の方法によって、認定結果に差が出ることがあります。当事務所では、主治医との面談を積極的に実施しておりますが、医師との面談に当たっても、自賠責保険が定める基準を熟知していなければ、医師から必要な情報を引き出すことはできません。
当事務所では、これまでに多数の後遺障害等級認定の申請や、異議申立を行っており、多くの実績を上げております。
まずは、警察とご自身が加入している保険会社に連絡をとり、事故処理を進めます。
相手方に安否を気遣う言葉をかけたり、連絡先の交換を行うことは問題ありませんが、過失割合や、賠償金額についての安易な約束や念書の作成はやめましょう。
また、後日、相手方が加入する保険会社から連絡が入ります。あなたが怪我をされている場合には、原則として相手方保険会社が病院の治療費を支払います。
入院などによってお仕事を休む必要がある場合には、休業損害の内払いについても相談してみましょう。
あなたが怪我をされている場合には、原則として相手方保険会社が病院等の治療費を支払います。ご自身で治療費を立て替える場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
通院交通費については、自家用車や公共交通機関を利用する場合には問題なく支払ってもらえる場合が多いです。それが難しく、タクシーによる通院を希望する場合には、話し合いが必要です。場合によっては、タクシー会社を指定したうえで、保険会社からタクシー会社に直接支払ってもらうことも可能です。
また、お仕事を休む必要がある場合、勤務先発行の休業損害証明書などを提出し、1か月毎に休業損害の内払いを受けることができる場合もあります。
相手方保険会社からは、怪我の程度に応じて、事故後3か月、6か月、9か月、1年くらいを目途に、治療費の打ち切りの打診があります。
症状が落ち着いており、治療を終了しても良いと思われる場合には問題ありませんが、まだ通院を継続したい場合には、返事を留保したうえで、お早めに弁護士にご相談ください。
症状固定とは、簡単にいうと、治療しても症状が改善しない状態のことです。
症状固定に至った段階で、未だ症状が残っている場合には、後遺障害の等級認定を受けることになります。
後遺障害の内容によっては、提出する診断書や添付資料の内容によって認定等級が変わる場合があります。
また、申請の方法によっても認定等級が変わる可能性があります。
症状固定の診断を受けられ、後遺障害等級認定の申請をお考えの方、申請するか迷っておられる方は、お早めに弁護士にご相談ください。
認定された後遺障害の等級に納得ができない場合、異議を申し立てることができます。
まずは弁護士にご相談いただき、異議申立が認められる可能性があると判断される場合には、主治医への照会、面談、医学文献の検討等を行い、異議申立書を作成します。
治療が終了し、後遺障害等級が確定すると、相手方保険会社から示談案の提示があります。
交通事故の損害賠償には複数の基準があり、弁護士に相談することで賠償金額が増加する場合があります。示談案の提示をもらったら、弁護士へのご相談をお勧めします。ご相談にて、提示された示談案のチェックも可能です。ご相談だけで委任に至らなくても構いませんので、お気軽にご相談ください。
弁護士に委任することで、賠償金額が増える見込みがある場合、委任契約のうえ、弁護士が示談交渉または訴訟を提起します。弁護士費用特約を利用することも可能です。
事案の内容や被害者のご希望(早期解決重視か金額重視かなど)によって、示談交渉が適切な場合や、訴訟が適切な場合があります。
事案の内容やご希望をしっかりお聞きし、あなたに合った解決方法をご提案いたします。
事故後、後遺障害が残った場合には、将来の仕事にも影響が及び、将来の収入が減ってしまう場合があります。そのような損害を「逸失利益」といいます。
逸失利益がいくらになるかの算定は、後遺障害の内容・程度等に応じて、従来の収入等をもとに計算します。
詳しくは、弁護士までご相談ください。
後遺障害が残った場合、それに対する慰謝料が支払われます。この場合の慰謝料は、入・通院慰謝料とは別に支払われます。
慰謝料の金額については、様々な基準が設けられており、いずれの基準を採用するかによって大きく金額が変動する場合があります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。
後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になったり、自宅の改造が必要になる場合があります。
そのような場合は、合理的な介護費用、自宅改造費用等が賠償の対象になります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。
電話相談の結果、ご来所による面談相談をご希望の場合は、面談相談を行うことも可能です。
弁護士費用特約をご利用の場合は,保険会社の基準により保険会社宛にご請求させていただきます。
弁護士費用特約をご利用の場合は、保険会社宛に相談料をご請求させていただきますが、ご本人のご負担はありません。
日弁連リーガルアクセスセンターが定める報酬基準に基づいてご請求いたします。
ご加入の保険会社に対して直接請求いたしますので、原則としてご自身のご負担はありません。ただし、保険金額を超える場合には、事件終了後に回収金額から超過部分を頂戴いたします。
弁護士に委任するか否かによって、得られる賠償金額に大きな差が出る可能性のある事案については、着手金無料にて受任することが可能です。
具体的な事案に即しての判断となりますので、ご相談の際に弁護士よりご説明いたします。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
示談交渉 | 無料 | 賠償金額の11%+16万5000円~55万円 |
訴訟 | 無料 | 賠償金額の11%+33万円~110万円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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示談交渉 | 16万5000円~55万円 | 賠償金額の11% |
訴訟 | 33万円~110万円 | 賠償金額の11% |
※消費税を含む金額です。
※示談交渉から引き続き訴訟手続を受任する場合、原則として、示談交渉着手金として受領した金額の50%を減額いたします。
※上記金額は目安であり、事件の重大性、難易度等により、増減額することがあります。詳しくは、ご相談時に弁護士よりご説明いたします。お気軽にご相談ください。