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[債務整理]

 

 

 もともと返済するつもりで借金をしても、その後の様々な事情により返済が苦しくなることもあると思います。  

 「不安で夜も眠れない」 「離婚や夜逃げを考えた」

 

 借金を返すためとはいえ、そこまで思い悩む必要はありません!

 

 「返済しても返済しても元金が減らない...」
 「督促の電話が自宅や職場に掛かってくる...」 

 

 そんな生活は、もう終わりにしましょう!

 

 大きく膨れ上がった借金を、すべて免除してもらったり、減額してもらう方法があります。

 それどころか、払い過ぎになっているお金(過払い金)を取り戻せるかも知れません。

 今すぐ、新たな再スタートのための計画を立てましょう。

 あなたのご希望に沿った債務整理の方法を、弁護士がご提案いたします。

 

  まずは,一刻も早く借金の取立てを止めること!


 弁護士は、皆様から債務整理に関する依頼を受けると、直ちにサラ金業者等の各債権者に対し、「受任通知」と呼ばれる文書を発送します。

 

 この受任通知を受けた債権者は、貸金業法などにより、以後、正当な理由なく、債務者に対し直接に取立をすることが禁じられており、事実上、債権者からの取立てがストップします。つまり、弁護士に依頼することで、債権者からの取立てと月々の返済をストップすることができるのです。

 

 受任通知は、以下に説明します任意整理,自己破産,個人再生のいずれの債務整理手続においても,最初に、弁護士から各債権者宛てに送付されるものです。

 

 したがって、まずは、一刻も早期に弁護士に債務整理問題について依頼することをおすすめします。 その上で、個別の事情(今後の収入、資産等)に応じて、どの債務整理手続きが最も適しているかを、詳しく検討していきましょう。

 

  以下、主な債務整理手続きについてご説明いたします。

 


(1) 任意整理 とは


 任意整理とは、弁護士が皆様にかわって、各債権者との間で、債務の返済額、返済方法を交渉し、適法な範囲に減額した残債務について、一括ないしは分割払いの合意をして解決していく方法です(なお、同様の交渉を、皆様自身が簡易裁判所に申立てて行う手続を、特定調停といいます)。

 

 弁護士が介入することで、債務が減額されるのは、一般に、サラ金業者等が、利息制限法という法律で認められた利率を超えた利息を請求している実態があるからです。

 そこで、弁護士が、皆様にかわって適法な利息と、余分に払いすぎた利息を再計算して、サラ金業者等との間で、債務の減額交渉を行い、残債務の支払交渉をしていくことになります。

 

 

  なお、この手続は、再計算(引き直し計算)後に債務が残った場合に返済していくことが前提になりますので、返済のための一定の資力があることが必要になります。

 ただし、残債務が0円となった上、多額の過払金が取り戻せる場合もあり、回収した過払金の中から、他社の債務を支払うことも可能です。

 

 特に、既に完済ずみのサラ金業者等からも、多額の過払金が取り戻せる場合もありますので、

過去にサラ金業者等と取引されていたことがある場合には、既に借金を完済済みであっても、一度弁護士までご相談下さい。


 

(2) 自己破産 とは


 自己破産とは、債務者の収入・財産では債務の支払いができなくなったことを、裁判所に認めてもらい(これを破産手続開始決定といいます)、同時に、債務者の財産を換価して債権者に分配した上で、残った債務の支払責任を免除してもらう(これを免責許可決定といいます)手続です。


 もっとも、

① 浪費やギャンブルをしたことにより、著しく財産を費消したり、過大に債務を増やした場合

② クレジットで商品を購入し、安くその商品を転売した場合

③ 債権者を害する目的で財産を隠したような場合

④ 返済できないことを知りながら、それを隠して借金をしたような場合

⑤ 7年以内に免責許可を受けたことがある場合

などには、免責が認められないこともあります(これらを「免責不許可事由」といいます。)


 

 なお、破産しても、戸籍や住民票には、そのことが記載されず、選挙権にも影響がありません

  ただし、破産手続中は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者等の業務が制限されることがありますので、ご注意下さい。  

 

 また、税金、罰金、養育費、不法行為に基づく損害賠償債務などの一定の債務については、破産をしても一切免除されませんので、ご注意ください。


 

 

(3) 個人再生 とは


 個人再生とは、債務者がその財産・収入では債務の支払いができなくなるおそれのある場合に、裁判所に申し立てて債務額の一部を分割返済するという再生計画を認めてもらい、その計画どおりに分割返済していく手続です。

 

 分割返済すべき最低弁済基準が定められており、原則として債務額の5分の1(最低100万円)、債務額が100万円未満の場合はその全額となっています。 返済期間は、原則として3年間です。

 

 そして、この個人再生手続では、自己破産の免責不許可事由がある場合でも可能であり、自己破産の場合のような職業上の資格制限もありません

 

 また、個人再生手続では、破産の場合とは異なり、今後も住宅ローンを支払いながら、自宅を確保できる特則が用意されています。つまり、住宅を手放すことなく、債務整理を行うことができるというメリットがあります。ただし、住宅ローン以外の担保権が付されていないことが必要です。

 

 もっとも、個人再生手続の場合、3年程度は今後も支払を続けていくことになりますので、継続的、定期的にある程度の収入が見込めること総債務額が5000万円以下であることなどが必要です。

 

 

■ 債務整理をお考えの方へ

 

 任意整理、自己破産、個人再生と聞きなれない単語がこのホームページにも沢山並んでいて、まず面食らってしまう方が多いのではないかと思います。 債務整理の方法や、どの方法が皆さんにとって最善の方法であるかについては、法律相談の際に分かりやすくご説明しますから、あまり気にする必要はありません。


 これらの解決方法を簡単に分けると、まず「債務を返済するか、返済しないか」という点で、大きく分かれます。

 債務があまりにも多い場合や、病気などで働くことができない状況である場合には、返済しようと思っていても、もはや返済不可能として自己破産の可能性を検討することも必要でしょう。
 一方、債務の減額がかなり見込まれる場合や、職業上の資格制限の点から自己破産できない場合などについては、返済していくことを前提に、任意整理個人再生といった方法を検討していくことになります。

 債務整理というのは、こういった多重債務状態からの脱出方法すべてを含む、広い意味の言葉です。 過払い金の回収は、任意整理の一環として行われることが多いですが、既に完済されている方の場合には、そのまま回収のための調査を開始することになります。

 

 以上のように、債務整理にはいくつかの方法があり、皆様の個別のご事情に応じて、最善の方法は異なってきます。 詳しくは、弁護士にご相談下さい。