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離婚

 離婚は、簡単なようにみえて、実は、長期にわたる婚姻生活のすべてについて清算を要するので、法律的に解決しなければならない問題は予想以上に多く、法律のみならず判例に対する知識や実務経験が要求される専門分野であるといえます。

 
 離婚で問題となる主な項目として、例えば、①離婚原因の有無、②親権、③養育費、④慰謝料、⑤財産分与、⑥年金分割、⑦婚姻費用、⑧面接交渉、などが挙げられます。

 当事者間の話合いで上手く解決できれば良いのですが、当事者双方で感情的な対立が激しかったり、法律知識が対等でなかったりして、納得のいく解決ができない場合も多いのが実情です。
 そこで、当事務所は、離婚に関する業務をお受けしています。
 

 弁護士に依頼すれば、離婚全般に関して適切な解決が実現できるのみならず、相手方との直接交渉による精神的負担を緩和できる等のメリットがあります。
 離婚に関するどんなことでも、まずは、お気軽にご相談下さい。

 


Q1. 離婚する方法は?


 離婚をする方法にはいくつかあります。
 具体的には、協議離婚と裁判所の手続による離婚(調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、認諾離婚)とがあります。
 

 以下、主な離婚の方法について説明いたします。
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)裁判離婚
(4)和解離婚

(1)協議離婚 について

 当事者が協議のうえ、「離婚届」を役所に提出し、それが受理されることによって離婚が成立する方法です。
 

 この方法は、当事者間で離婚の協議が成立すれば簡単にできますが、当事者の一方が離婚に応じない場合には協議離婚することができません

(2)調停離婚 について

 家庭裁判所の調停手続を利用して離婚をする方法です。
  

 離婚の調停を申し立てる場合には、後述の裁判離婚と異なり、必ずしも法律上の離婚原因は必要とされません。また、有責配偶者(不貞や暴力など自ら破綻原因を作出した配偶者)からの申立ても認められます
 

 調停離婚の手続としては、おおよそ以下のような流れになります。

①まず、調停を申し立てようと考える当事者(「申立人」と呼びます。)が、家庭裁判所に対し、所定の書類を提出すると、家庭裁判所は、必要書類を確認した後、日時を指定して相手方を呼び出します。
 その際、申立人は、必ずしも離婚について確定的な意思を有していることまでは必要ありません。 

 例えば、相手方が突然生活費を入れなくなったというような場合に、いきなり離婚の調停を申し立てるのではなく、まずは婚姻費用分担の調停を申し立てるということもあるでしょう。 もちろん、婚姻費用分担の調停の話し合いの中で、当事者に離婚についての意思が生じることもありますが、その場合は、その時点で、新たに離婚の調停を申し立てればよいのです。

 また、相手方が不倫相手の家に入りびたっているような場合において、相手方に不倫相手との清算を求める内容の夫婦関係調整の調停を申し立てる場合もあります。

 つまり、家庭裁判所の調停手続は、あくまでも当事者間の話し合いですので、直ちに離婚ということまでは考えていないが、今後の生活を考えると早急に相手方と話し合う必要があるといった場合でも利用できる点が特徴です。

②次に、調停の日に、家庭裁判所の調停室に、当事者である申立人と相手方が交互に入室し、調停委員が、両者の言い分を聞いて話し合いを進めます。
  

 調停は、裁判ではなくあくまで話し合いですが、相手方と顔を合わせなくてすむ調停委員が間に入るため、双方感情的になりすぎないで冷静に話し合うことができるという利点があります。
  

 ただし、調停はあくまでも双方の合意がなければ成立しませんので、相手方が絶対に離婚は嫌だと言えば、この手続きでは離婚できません
  なお、調停は、月に1回程度(1回あたりの所要時間は2~3時間程度)のペースで進行します。

③調停で、当事者双方が納得して合意ができると離婚成立です。

その場合、裁判所が「調停調書」という書類を作成してくれますので、その書類を役所に提出することで離婚手続が完了します。

 

(3)裁判離婚 について
  夫婦の一方が、家庭裁判所に対し、法律で定める離婚原因に基づく離婚の訴えを提起し、判決によって離婚する方法です。
  

 原則として、調停が不成立に終わった場合、裁判所に訴状を提出し、その後、裁判手続が進んでいきます。

 相手が「離婚したくない!」と言っても、「離婚原因」が認められれば離婚できる点が、協議離婚や調停離婚との大きな違いです。
 

 裁判の結果、離婚を認める内容の判決が出された場合には、離婚届とともに、裁判所の判決書謄本と判決確定証明書、(本籍地以外で届け出る場合は戸籍謄本)を役所に提出することで離婚手続が完了します。

 

(4)和解離婚 について 
 裁判手続に移行した後、当事者間で話し合い、離婚する方法です。
 

 裁判手続に入ったものの、判決に至る前に、当事者間で離婚の話し合いがまとまることがあります。その場合には、裁判所で、当事者が和解をして、和解離婚をすることができます。
 その場合は、裁判所が「和解調書」という書類を作成してくれますので、その書類を役所に提出することで離婚手続が完了します。

※ なお、協議離婚以外は、いずれの方法の場合も、調停成立の日、審判又は裁判確定の日から10日以内に、離婚届とともに、調停の場合は調書謄本、審判又は判決の場合はその謄本と確定証明書、(本籍地以外で届け出る場合は戸籍謄本も必要)を役所に提出することが必要となります
 

 

Q2. どのような場合に離婚できるの?
 

 この点、協議離婚、調停離婚、和解離婚はどんな原因でも離婚できますが、裁判離婚の場合は、離婚するそれなりの理由(離婚原因)が必要です。

 民法上は、次のようなものが離婚原因とされています(民法770条第1項)。

①配偶者に不貞な行為があったとき
 相手方が浮気したときです。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき
 例えば、夫が妻子を見捨てて全く生活費をくれないような時です。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ただし、離婚を求めるには、病気になった配偶者の今後の療養や生活について具体的に手当し、その見込みをつけることが必要です。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
 ①~②に該当しない場合でも、暴力相手方の度重なる借金癖性格の不一致など、重大な事情があれば、広く離婚原因として認められています。

※有責配偶者からの離婚請求について
 自分の浮気や暴力で夫婦関係が破綻したような場合、自分から裁判離婚を求めても原則として認められません。 ただし、既に別居が長期間にわたる、幼い子どもがいない場合など、特別の事情がある場合には、例外的に離婚が認められることもあります。

Q3. 親権者はどうやって決まるの?


 親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称をいいます。

 未成年者の子どもがいる場合、離婚に際して必ず夫婦の一方を親権者と決めなければなりません。
 親権が争われた場合は、裁判所での調停、審判、裁判手続によって親権者を定めることになります。その場合、裁判所は子どもにとってどちらがより望ましい生育環境であるかを判断します。
 一般的には以下のような事情が判断の材料となります。

 ①親側の事情
  父親と母親それぞれの監護能力が比較されます。

  生活環境や居住環境、経済力等が考慮されます。なお、一般的に母親の方が経済力が落ちますが、父親からの養育費支払いや実家からの援助などで補完できるため、決定的に不利になることはありません。

 ②子どもの側の事情
  子供の年齢、性別、心身の状況が考慮されます。子どもの年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向があります。
  また、子どもが小学校高学年から中学生くらいの年齢になると子どもの意見も判断材料にされることが多くなります。

 ③従来及び現在の監護状況
  これまでの監護環境や、現在の監護環境が尊重されます。

  子どもが現在の環境になじんでいる場合は、それを変更することが子どもにとって悪影響を及ぼす場合があるため、監護状況の継続性という観点が重要となります。
 

  例えば、別居期間が長引き、父親あるいは母親と同居の実績が長引けば長引くほど、その事実が重視されることになります。 

Q4. 養育費はどう決まるの?


 養育費の金額については、まずは、夫婦当事者での話し合いで決めることになりますが、それでも決まらない場合には、裁判所で決めることになります。
 その場合、夫婦それぞれの収入、子どもの年齢、人数に応じて、一定の基準があり、養育費の金額は、概ねその基準に従って決められることになります

Q5. 婚姻費用はどう決まるの?

 
 婚姻費用(離婚が成立するまでの生活費)についても、まずは、夫婦当事者での話し合いで決めることになりますが、それでも決まらない場合には、裁判所で決めることになります。
 その場合、夫婦それぞれの収入、子どもの年齢、人数に応じて、一定の基準があり、婚姻費用の金額も、概ねその基準に従って決められることになります

 

Q6. 慰謝料は認められるの?

 慰謝料とは、離婚に至った原因に、不貞行為や暴力行為などの違法な行為があった場合に、被害者である夫婦の一方が他方に請求できます。
 逆に、離婚に至った原因がお互いの性格不一致などであり、当事者に違法行為がない場合には、仮に離婚することになっても、慰謝料請求は認められないことになります。
 

 慰謝料の金額については、事案ごとに異なり、婚姻期間、離婚原因、精神的苦痛の程度、当事者の支払能力などを考慮して決定されることになります。

Q7. 財産分与は認められるの?


 財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることをいいます。
 

 そして、夫婦共有財産とは、夫婦が婚姻後、共同で取得した財産をいい、不動産、自動車、加入している保険(解約返戻金)、預貯金などをいいます。
 

 仮に、財産の名義が一方当事者になっていても、夫婦共有財産と評価されます。

 例えば、預貯金が夫の名前になっていても、夫が仕事をし貯蓄できた背景には、当然、妻の内助の功があったものと言えるので、これは夫婦共有財産といえることになります。
 

 なお、財産分与は、夫婦共同財産の清算のほかに、離婚後の扶養、慰謝料といった観点も加味して決めることもあります。

Q8. 年金分割って何?

 離婚時年金分割制度が始まり、平成19年4月1日以降離婚する夫婦の場合、婚姻期間にあたる夫名義の老齢厚生年金を最大2分の1まで妻の老齢厚生年金として支給することができるようになりました。

 年金分割制度のポイントは次の通りです。

■年金は、国民年金と被用者年金(厚生年金・共済年金等)の2種大別されますが、分割の対象になるのは被用者年金の報酬比例部分のうち婚姻期間中に当たる部分であり、分割枠は最大2分の1(共働きの場合は合計額の2分の1)の範囲内で決定されます。

■年金額自体が離婚時に分割されるのではなく、婚姻期間における厚生年金保険の保険料納付記録を分割の対象とするものです。
 分割によって渡された被保険者期間は、年金の受給資格期間には計上されません。
 したがって、いくら分割を受けても受けた人自身の国民年金、厚生年金等通算した加入期間が老齢年金受給必要期間25年を充たさないと受給権が発生しません。

■分割実現の手続は先ず当事者間の合意できる場合は、分割割合を定めて社会保険庁に分割請求をします。 
 当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所に分割割合を定めるよう求めることができます。
 まず調停を申し立て、調停が成立しない場合に審判手続か、離婚等の人事訴訟をすることになりますが、その際分割に関することも附帯事項として訴えることができます。

■分割がなされると各自にその割合による固有の公的年金受給権が発生することになり、たとえば、夫が被保険者である場合、妻が老齢厚生年金を受給できるのは夫の年齢、生死にかかわらず妻が65歳に達したときから死亡するまでです。

■分割請求は離婚後2年以内に行うことが必要です。

■分割請求は、あくまで戸籍上の夫婦であることが必要で、内縁関係には適用されません。

■専業主婦(3号被保険者)の場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間については夫が合意しなくても妻が一方的に社会保険庁に請求すれば標準報酬総額の合計が夫婦それぞれ2の1に改定されます。

【年金分割制度の流れ】
 年金分割制度の流れは、次のようになります。

平成19年4月1日以降に離婚
(平成19年4月1日以前の離婚は対象になりません。)
        ↓ 
年金分割の割合(最高2分の1)を当事者間で合意(公正証書等の作成)      
        ↓
当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立
        ↓ 
社会保険事務所に対し年金分割を請求 (※離婚後2年以内)
          ↓ 
年金受給開始年齢に達すれば受給開始

※なお、平成20年4月より、専業主婦(第3号被保険者)であれば両者の合意が必要なく、社会保険事務所に請求をすれば年金の2分の1を受給する事ができますが、分割されるのは平成20年4月以降の婚姻期間分だけなので、それ以前については割合を定め社会保険事務所へ届出ることが必要となります。