借金でお悩みの方へ
もともと返済するつもりで借金をしても、その後の様々な事情により返済が苦しくなることもあると思います。
様々な事情から借金をして、現在も毎月の返済に苦しんでいる方、毎月借金と返済を繰り返し、いったい何のために働いているのか、何のために生きているのか分からないという方も、いらっしゃるかもしれません。
当事務所にご相談に来られる皆さまの中にも、「返済のことを考えると不安で夜も眠れない。」「離婚や夜逃げも考えている。」と思い悩む方も少なくありません。
しかし、借金を返済するためとはいえ、そこまで思い悩む必要はありません。
債務整理に関する正しい知識と、「何とかしたい」という気持ちさえあれば、あなたを助ける法律・方法が必ずあります。
当事務所では、これまで多数の借金問題に関するご相談・ご依頼をお受けしてきた実績や経験、ノウハウをもとに、借金問題に悩むすべての方に対して、それぞれの事案や状況、そして思いに応じた適切な法的サービスをご提供いたしております。
「常に依頼者の心に寄り添い、依頼者にとって最善の解決をめざすこと」
これが当事務所の理念であり、モットーであります。
今日からは、もう一人で思い悩む必要はありません。
借金問題で悩みを抱えて当事務所にお越しになった方々が、笑顔を取り戻して、人生の新たな一歩を踏み出すこと、それが私たちの何よりの喜びであり願いです。
借金問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。
弁護士 藤本 尊載
弁護士 藤本 英子
当事務所の特徴
①解決実績多数
当事務所では、これまで多数の債務整理に関するご相談、ご依頼をお受けし解決してきた実績があり、知識、ノウハウ、交渉力には自信があります。
また、過払い金返還請求に関しては、多数の裁判実績がありますので、高額回収を獲得するためには、訴訟もためらいません。
②即日支払いがストップ!
当事務所では、原則、皆さまからご依頼をお受けしたその日に、各債権者に対して受任通知を発送しますので、支払いは即日ストップしていただいて構いません。
また、各債権者との交渉や書面のやり取り、訴訟提起に関する事柄まで、一切を弁護士が代理して行いますので、どうぞ安心してお任せ下さい。
③進捗状況について随時報告
進捗状況につきましては、随時ご報告いたしますので、ご安心してお任せ下さい。
④分割払い相談可
弁護士費用につきましては、分割払いのご相談にも可能な限り応じます。お気軽にご相談下さい。
なお、既に完済(全額返済)済みの場合には、着手金などの初期費用は一切かかりません。過払い金が生じているかどうかご不明な場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
⑤訴訟提起する際の請求金額に一切制限はありません
借金返済が5年以上の長期の場合、既に過払い金(利息の払い過ぎ)が発生している可能性があります。
この場合、弁護士であれば、過払金額に関係なく、交渉し、訴訟提起することが可能です。当事務所では、過払金返還請求に関する多数の裁判実績がありますので、高額回収を獲得するために、訴訟提起することもためらいません。
これに対して、司法書士の代理権(交渉権、訴訟代理権)は、140万円以下の事案に限られますので、債務総額が140万円を超える場合や、高額の過払い金が発生している場合には、そもそも貸金業者と交渉することも、訴訟提起することもできません。
この代理権の範囲の差は、当然、交渉力の差につながります。
債務整理の方法
債務整理とは、借金をしたが、その後支払いが苦しくなった場合に、法律をつかって借金を整理する方法です。
一般に、個人の方の債務整理の方法には、①任意整理、②自己破産、③民事再生という3つの方法があります。
それぞれの方法には、メリットとデメリットがあり、どの方法を選択するのが一番良いかは、債務の総額や収入状況、資産状況などによって事案ごとに異なるため、慎重に見きわめ検討する必要があります。
当事務所では、これまで多数の債務整理に関するご相談、ご依頼をお受けし解決してきた実績や経験、ノウハウをもとに、個々の案件に応じた適切なアドバイスを行っております。
手続きの流れ
いずれの債務整理の方法による場合も、まずは、以下のような流れをたどります。
①受任通知の発送
弁護士は、皆さまから債務整理のご依頼を受けると、ただちに金融機関等の各債権者に対して、「受任通知」と呼ばれる文書を発送します。
以後は、毎月の返済をストップしていただいて構いません。また、債権者からの借金の催促もピタッと止まります。
これまで毎月の返済や債権者からの催促に苦しんできた方にとって、これは大きなメリットといえるでしょう。
②取引履歴の送付
各債権者から取引履歴が送付されてきます。
③正しい債務額を確定
当事務所で、利息制限法に基づき引き直し計算を行い、現在の正しい「本当の債務額」を確定します。
引き直し計算では、いわゆる「グレーゾーン金利」で払い過ぎていた利息分を元本に充当させる結果、多くの場合に借金が減額されることになります。
④手続きの選択
返済能力の有無や資産状況、生活状況など、個々のケースごとに、上記3つの方法のうち、どの債務整理の方法が最も適しているかを、検討し、選択します。
引き直し計算の結果、払いすぎたお金(「過払い金」といいます)が発生している場合は、直ちに貸金業者に対して、過払い金の返還請求を行います。
まずは、一刻も早く、取り立てをストップさせること!
借金問題でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
任意整理とは?
任意整理の3ステップ
- 取引開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算すること(引き直し計算)により、借金を減額した上で(注1)
- 原則として将来の利息をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を各貸金業者と結び(注2)
- 以後、和解内容にしたがって返済することで、借金を整理する手続である
と考えていただければ分かりやすいでしょう。
任意整理は、いわゆる「グレーゾーン金利」で払いすぎた利息分を元本に充当することで、法律上返済しなければならない「本当の債務額」を確定する手続きです。
*「グレーゾーン金利」とは?
2006年以前は、貸金業者は、出資法という法律に基づいて利息(上限金利29.2%)を決めていましたが、2006年1月、最高裁判所で、「出資法は違法金利で、正しくは利息制限法を適用するべきである」という判決が出たことで、利息の上限は、利息制限法が定める15~20%にすることが原則となりました。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算による借金の減額や利息のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて、実際の返済額を減額できるというメリットがあります。
- 注1 貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。但し、この場合でも金利のカット等が見込めるため、弁護士に依頼するメリットはあります。
- 注2 利息(未払いの利、将来の利息、遅延損害金)のカット等ができるかどうかや分割返済期間については、各貸金業者との和解内容によります。場合によっては、将来の利息や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。
任意整理のメリット
①借金が減額される!
任意整理では、利息制限法の上限金利(15~20%)に基づき、取引開始時にさかのぼって再計算し(引き直し計算)、現在の「本当の債務額」を明らかにします。引き直し計算では、いわゆる「グレーゾーン金利」で払い過ぎていた利息分を元本に充当させます。その結果、多くの場合借金が減額されることになります。
言い換えれば、現在あなたが思っている借金残高は、「本当の債務額」ではない可能性があるということです。ひょっとすると、あなたの借金は、あなた自身が思っているより、実際にはもっと少ない金額かもしれません。
また、払いすぎていた利息分を元本に充当して再計算した結果、既に元本を超えて返済しているという場合があります。この払いすぎたお金のことを「過払い金」といい、貸金業者に対して、過払い金の返還を請求することができます。
②利息をカットできる!
任意整理をすれば、原則として、将来の利息や遅延損害金は全額カットされます。そのため、今後の生活の見通しがつきやすく、精神的な余裕も生まれ、また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
そもそも、利息制限法の範囲内の正しい利息でキャッシングを利用していても、利息というのは非常に高額です。
たとえば、200万円の借金がある人なら、1年間の利息だけで30万円ですから、仮に毎月3万円ずつ返済したとしても、ほとんど利息分しか返済できず、元本はずっと減らないまま、ということになります。
「借金地獄」とも呼ばれる借金の恐ろしさは、返済を続けても、ほとんど元本は減らないという利息の仕組みにある、と言っても過言ではありません。
この点、任意整理では、原則としてこの利息を全てカットすることができますので、借金地獄から抜け出すことも十分に可能です。
先ほどの200万円の借金がある人でも、1年間に30万円ずつの返済で確実に借金が減り、6年程度で全額返済できるというわけです。
これが任意整理の最大のメリットといえるでしょう。
③即日、返済がストップします!
当事務所では、どの債務整理手続きであっても、皆さまからご依頼をお受けした即日中に、各債権者に対し、「受任通知」と呼ばれる書面を発送します。
以後は、毎月の返済をストップしていただいて構いません。また、債権者からの借金の催促もピタッと止まります。
これまで毎月の返済や債権者からの催促に苦しんできた方にとって、これは大きなメリットといえるでしょう。
④スピード解決が可能!
任意整理は、弁護士が、裁判所を通さずに、各債権者と直接交渉することにより借金問題を解決していきますので、スピード解決が可能です。
また、自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため、裁判所に提出する書類の作成や、裁判所への出頭の必要もなく、官報に氏名が記載されることもありません。
⑤無理なく返済できる!
借金が減額され、利息が無くなれば、それだけで借金の負担は大きく減ります。
任意整理の場合、借金の残額を、3年を目安(金額によっては5年程度)に返済すれば良いので、現在多額の返済を強いられている人でも、無理なく返済し完済することができます。
⑥その他のメリット
任意整理では、自己破産と異なり、財産の処分や、特定の職業につけなくなること(資格制限)も、一切ありません。
また、自己破産や民事再生と異なり、例えば保証人がついている借金や自動車ローンについては、整理しないでこれまでどおりの返済を続け、その他の借金のみを整理する、というような柔軟な対応が可能です。
任意整理のデメリット
①クレジットカードやローンが組めなくなる
任意整理をすると、およそ7年間、クレジットカードやローンが組めなくなります。これが唯一のデメリットといってもよいでしょう。
②残債務額が大きすぎると適用されない
正しい利息で引き直し計算して債務額を減額し、さらに利息をカットしても、3年~5年で分割返済できないほど残債務額が大きい場合には、任意整理は困難といえます。その場合には、自己破産や個人再生を検討することをおすすめします。