成年後見とは?
成年後見は、誰にとっても自分の問題となり得るものです。
家族を介護する立場となったり、自分自身が病気や不慮の事故で正常な判断能力を失う立場となったりすることによって、誰もが自分の問題となり得るのです。
人は、社会生活をおくる中で、契約など様々な法律上の行為にかかわることになります。アパートを借りることは賃貸借契約ですし、お店で品物を買うことは売買契約です。預貯金の預け入れや払い戻しは、寄託契約という法律行為です。
このような法律上の行為をするためには、その内容をきちんと理解し、それによって自分にどのような権利と義務が発生するかを認識し判断できる判断能力があることが前提になります。
ところが、現代の高齢化社会においては、認知症になったり、知的障害や精神障害などのために、判断能力が低下したり、なくなったりして、正しい判断ができないことで、様々な不利益を被ったり、トラブルが生じたりする場合が沢山あります。
このような不利益やトラブルの発生を防ぐために、判断能力が低下した人には、その判断を補い、本人の権利や利益、財産を守ってくれる援助者が必要となります。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が低下した場合に、その判断能力を補ってくれる援助者を付ける制度をいい、判断能力の低下の程度に応じて、後見、保佐、補助という3つの類型に分けられています。
詳しくは、当事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。
成年後見の3つの類型
1. 後見
認知症や知的障害、精神障害などの精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある場合は、「後見」に該当します。
認知症などの場合には、判断能力が日によって異なることはありますが、おおむね判断能力を欠いているということであれば、これに当たります。具体的には、財産管理を自分で行うことができないことが1つの基準になります。
この場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。家庭裁判所が、申立てに理由があると判断したときは、審判で、後見開始の判断をし、援助者として「成年後見人」を選任します。
成年後見人には、日常生活上の行為以外については、すべての法律上の行為についての代理権と、本人が行った法律上の行為を取り消す取消権があります。
2. 保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分と認められる場合にある場合は、保佐に該当します。
後見まではいかないが、財産管理について常に誰かに援助してもらうことが必要(援助してもらえばできる)という場合です。
この場合は、家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立て、家庭裁判所が、申立てに理由があると判断したときは、審判で、保佐開始の判断をし、「保佐人」を選任します。
保佐人には、民法13条に列挙されている重要な法律上の行為について、事前に同意を与える同意権と、保佐人の同意なく本人が行った行為を取り消す取消権があります。代理権については、当然には付与されず、本人の同意が必要です。
3. 補助
精神上の障害により、判断能力が不十分と認められる場合は、補助に該当します。
保佐よりも判断能力の低下が少ない場合で、財産管理のおおかたは自分でできるが、難しい事柄については援助が必要という場合です。
この場合は、家庭裁判所に補助開始の審判を申し立て、家庭裁判所が申立てに理由があると判断したときは、審判で、補助開始の判断をし、「補助人」を選任します。ただし、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
補助人には、同意権、取消権、代理権は、法律上当然には付与されておらず、本人の同意を得て、必要な範囲で与えられます。
手続きの流れ
①申立権者
原則として、本人、配偶者、4親等内の親族が、後見等開始の審判の申立てを行えます。ただし、本人が自分で申し立てることができず、申立てをする身寄りもない場合には、市町村長に申立権が認められています。
②類型の選択
後見、保佐、補助の3つの類型のうち、どの類型で申立てをするかについては、主治医等の診断書を参考にして判断することになります。
③家庭裁判所への申立て
家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てる場合は、次のような書類を用意する必要があります。
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書(法務局で発行)、診断書
- 成年後見人等候補者がいる場合は、その者の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、身分証明書など。
④鑑定
後見・保佐開始の審判を申し立てると、家庭裁判所が、事案の内容を調査し、原則として、本人の判断能力について鑑定を行います。
ただし、補助開始の審判の場合は、鑑定は不要です。
鑑定費用は、約5~10万円程度で、申立費用と同様、原則として、申立人が負担します。
⑤審判
家庭裁判所が、調査・鑑定の結果、必要と判断すれば後見等開始の審判が出され、成年後見人等が選任されます。
成年後見制度について、詳しくは、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。